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高額療養費支給制度って何?

もしも高額な費用がかかってしまったら……!?

入院して診察してもらったら、ほかにも病気が見つかった。
手術後の回復に時間がかかり、当初の予定より入院が長引きそう……

などなど、入院には予想もしなかったアクシデントが発生する場合も少なくありません。1日入院が長引けば、それと比例して医療費はどんどんかさんでいってしまいます。
こういう状況に陥ってしまったとき、利用できる制度が「高額療養費支給制度」です。
簡単にいうと、ひと月の間に保険証を使用して高度な医療行為を受け、自己負担金が一定額を超えて高額になった場合、病院からの診療報酬明細書(レセプト)などにより審査し、超過分が健康保険から還付されるという仕組みです。何らかの入院保険に入っていれば、さらに負担は軽減されますから、ぜひ利用したい制度といえます。

高額療養費支給制度を受けるには

医療費における自己負担金の上限となる一定額には、統一の基準がなく、被保険者の収入や年齢によって変わります

基本的な計算基準ですが、月の1日から月末までの受診を「1か月」として計算します。そのため、月をまたがって入院、自己負担限度額を超えた場合だと、それぞれの月の支払いが自己負担限度額を超えなければ、高額療養費は支給されません。ただし、いったん退院して、同一月内に同一の医療機関へ入院した場合は合わせて計算されます。
急を要さない入院や手術は、1ヵ月に請求がまとまるようにすると、効率よく還付金を受け取れるという裏技もあります。 また、医療機関に支払った額のうち、入院したときの差額ベッド代、歯科での自由診療や材料差額診療などの保険診療外のもの、入院時の食費といった負担なども、高額療養費の支給の対象とはなりませんから注意してください。

自己負担限度額の目安

高額療養費制度においては「1ヶ月あたり、個人が負担しなければならない医療費」の限度額が決まっています。これは年齢、収入によって異なり、70歳未満と70歳以上では基準が変わります。

○ 医療費の自己負担限度額 (70歳未満)
・一般所得者(月収53万円未満): 80,100円+(医療費-267,000円)× 1%
・上位所得者(月収53万円以上): 150,000円+(医療費-500,000円)× 1%
・低所得者(市民税非課税世帯): 35,400円

○ 70歳以上 外来限度額(個人ごと)
・現役並み所得者: 44,000円
・一般: 12,000円
・低所得1: 8,000円
・低所得2: 8,000円

高額療養費制度の支給申請は、各市町村役所で行いますが、パソコンからインターネットを通じて行うことも可能です。

 
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